一般社団法人 日本公衆衛生学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本公衆衛生学会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告の方法)
第3条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本法人は、公衆衛生学の進歩発展と国民の健康の保持増進を図り、もってわが国の公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公衆衛生に関する学術集会、学会総会、講演会、研修会等の開催
(2)学会機関誌、学術図書の刊行及び公衆衛生学に関する資料の収集、編さん
(3)国民の公衆衛生向上に関する勧告、啓発、普及
(4)公衆衛生専門家の教育研修及び資格認定
(5)公衆衛生に関する専門委員会の開催
(6)公衆衛生に関する調査研究
(7)その他本法人の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業を行うために必要な細則は、理事会において定める。
3 第1項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第6条 本法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
第3章 会員と代議員
(会員の種別)
第7条 本法人に次の会員を置く。
(1)普通会員 本法人の趣旨に賛同し、別に定める会費を納める者
(2)名誉会員 本法人に特に功労のあった者で、代議員会で決議した者
(3)学生会員 大学及びこれらに準ずる学校に在籍し、公衆衛生に関係ある学科を修める学生(大学院生を除く)であって、本法人の趣旨に賛同し、別に定める会費を納める者。なお、入会方法については別途定める。
(4)協力会員 公衆衛生関係の業務に従事し、本法人の趣旨に賛同する者のうち、本法人に入会したことがない者であって、次のいずれかに該当する者であり、定款第9条の権利を有しない者とする。なお、入会方法等については別途定める。
ア. 全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(全公連)の加盟学会会員または社会医学系専門医協会構成学会の会員である者
イ. 国または地方公共団体の職員(関連機関職員を含む)
(普通会員の入会)
第8条 普通会員になろうとする者は、代議員の紹介による入会申込書に当該年度の会費を添えて理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 普通会員は、会費を当該年度の11月30日までに納入しなければならない。ただし、新入会員は入会時に納入するものとする。
(会員の権利)
第9条 普通会員及び名誉会員は、学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」に投稿し、学会総会で研究を発表し、かつ学会機関誌の無償配布を受けることができる。
2 普通会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を本法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第51条第4項の権利及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の退会)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員の資格を失う。
(1)本人より退会の申出があったとき。
(2)会費を翌年度末までに納入しなかったとき。
(3)死亡したとき。
(4)会員としてふさわしくない行為により除名処分を受けたとき。ただし、除名処分に関する規定は別に定める。
(代議員の選任)
第11条 本法人は、普通会員から、地域別、職能別に選出された代議員をもって一般法人法上の社員とする。
2 地域別の代議員の定数は、都道府県の区分により、普通会員が40人までは1人、普通会員が41人から80人までは2人、普通会員が80人を超える場合は、80人又はその端数を増すごとに1人を加えた数とする。
3 職能別の代議員の定数は、代議員会が定める職能別の区分により、普通会員が40人までは1人、普通会員が41人から80人までは2人、普通会員が80人を超える場合は、80人又はその端数を増すごとに1 人を加えた数とする。
4 代議員を選出するため、普通会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は、代議員会の議を経て別に定める。
5 代議員は、普通会員の中から選ばれることを要する。普通会員は、代議員選挙に立候補することができる。
6 代議員選挙において、普通会員は他の普通会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 代議員選挙は、2年に1度、当該年度の7月までに実施し、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しない。
8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
第4章 代議員会
(種類及び構成)
第12条 本法人の代議員会は、定時代議員会と臨時代議員会の2種とする。 2 前項の代議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員会は、代議員をもって構成する。
4 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(開催)
第13条 定時代議員会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時代議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、臨時代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時代議員会の招集を請求することができる。
(権限)
第14条 代議員会は、次の事項及び法令に規定する事項に限り決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任並びに理事の任期の短縮
(3)一般法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)公益目的事業の廃止
(7)解散、継続合併の承認
(8)残余財産の処分
(9)貸借対照表及び損益計算書の承認
(10)その他、代議員会で決議するものとして定款で定められた事項
2 代議員会は、あらかじめ代議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(招集)
第15条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、第13条第2項第2号の規定による臨時代議員会開催の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事が臨時代議員会を招集することができる。
3 代議員会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)代議員会の日時及び場所
(2)代議員会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)代議員会に出席できない代議員が議決権を代理行使する場合の委任状様式及び提出期限。
(招集通知)
第16条 理事長は、少なくとも代議員会の14日前までに前条第3項各号に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録により、招集通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 代議員会の議長は、学会長がこれに当たる。
(定足数)
第18条 代議員会は、総代議員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条 代議員会の決議は、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員数の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)一般法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(8)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として代議員会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員は、代理権を証明する委任状をあらかじめ本法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、代議員会ごとにしなければならない。
3 第1項の場合における第18条、第19条の規定の適用については、その代議員は代議員会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 代議員会の議事については、一般法人法57条の規定に基づき、議事録を作成する。
2 議長及び代議員会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 代議員会の議事の要領及び議決した事項は、学会機関誌で会員に通知する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 学会総会の学会長である者 1人
学会総会の副学会長である者 3人以内
理事長 1人
地域別理事 14人以内
職能別理事 12人以内
指名理事 8人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、これを一般法人法上の代表理事とする。
3 理事長を除く理事のうち、副理事長1人、総務担当理事2人、経理担当理事2人を一般法人法上の業務執行理事とする。
4 理事長は指名理事候補者を推薦することができる。
(役員の選任)
第23条 理事長、地域別理事ならびに職能別理事の候補を選出するため、代議員による理事長候補推薦選挙及び理事候補推薦選挙を行う。
2 代議員は理事長候補推薦選挙、理事候補推薦選挙に立候補することができる。
3 地域別理事候補は代議員会が定める地域ブロックの区分により、職能別理事候補は代議員会が定める職能別の区分により、それぞれの区分に属する代議員の互選により選出する。
4 理事及び監事は、代議員会において選任される。この決議は各候補者ごとに行う。
5 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
6 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
7 役員の選任に関する細則は、代議員会の議を経て別に定める。
(理事等の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、この定款及び法令で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本法人を代表しその業務を執行する。
3 業務執行理事は、本法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2)本法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)代議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が代議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を代議員会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、学会総会の学会長または副学会長である理事で、これら以外の理事資格をもたないものの任期は、学会総会の終了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 代議員資格を有する理事で、任期中に代議員資格を喪失した者はその資格を失う。
(役員の退任)
第27条 役員は、いつでも辞任することができる。
(取引の制限及び損害賠償責任)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引。
(3)本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 理事、監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。この責任は、すべての普通会員の同意がなければ、免除することができない。
(報酬等)
第29条 会員である役員は無報酬とする。その他の役員の報酬は、代議員会で定める。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)代議員会の議案等の決定
(5)細則等の制定、変更、廃止
(開催)
第32条 理事長は概ね3ヶ月に一度定例理事会を開催する。
2 理事会は定例理事会以外に次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第35条 理事会は議決に加わることができる理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会に出席した理事長及び監事は議事録に記名押印しなければならない。理事長に事故あるときは、理事会に出席した理事全員及び監事は、議事録に記名押印しなければならない。
第7章 学会総会及び委員会
(学会総会)
第37条 第5条第1項第1号に定める学会総会を年1回開催する。
2 学会総会の学会長及び副学会長を、学会総会開催の前々年度の定時代議員会において定める。
3 その他学会総会の組織及び運営等については、理事会の議決を経て定める。
(編集委員会)
第38条 本法人に編集委員会を置く。
2 編集委員会の任務及び運営等については、理事会の議決を経て定める。
(その他の委員会)
第39条 本法人に前条に定めるもののほかに委員会を置くことができる。
2 委員会の設置、任務、運営等については、理事会の議決を経て定める。
第8章 財産及び会計
(事業計画及び予算)
第40条 本法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みに関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を経て、定時代議員会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に次の書類を理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類は定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項に規定する書類は、当該事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(剰余金)
第42条 本法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配はしないものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 本法人の定款を変更するときは、第19条第2項第4号に規定する代議員会の決議をしなければならない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第11条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第44条の規定はこれを変更することができない。
(解散及び残余財産の帰属)
第44条 本法人は、次の事由により解散する。
(1)第19条第2項第6号に規定する代議員会による解散の決議があったとき
(2)合併(当該合併により本法人が消滅する場合に限る。)
(3)破産手続開始の決定
(4)裁判所による解散命令があったとき
2 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、前項第1号に定める決議により、公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第45条 行政庁が公益法人認定法第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消処分をした場合において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その取消しの日から1ヶ月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その合併の日から1ヶ月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第46条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第47条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
(定款に定めのない事項)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
平成29年4月6日施行
平成29年10月30日一部改正
平成30年10月23日一部改正
2023年10月30日一部改正